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返品特約とは何ですか? |
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2009/12/01より特定商取引法が改正され、下記の内容が追加されました。
●通信販売における契約の解除等(改正特商法15条の2)
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通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品、若しくは
当指定権利の販売契約の申し込みを受けた場合におけるその申し込みをした者又は売買契約を締結した
場合におけるその購入者(括弧書き略)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受け
た日から換算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除
(以下この条件において「申込みの撤回等という。」)を行うことができる。
ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(括弧書き略)に
は、この限りではない。
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要約しますと、この規制強化により、返品に関する条件の表示がなされていない場合は、商品を購入して
から8日が経過するまでの間であれば、無条件に返品の要求に応じなければならないことになります。
※購入者様との不要なトラブルを避けるためにも、当社が提供するショッピングサイト上では
「返品の条件につきまして」のリンクを標準表示としています。
関連情報
・返品特約表示についてのガイドライン(経済産業省)
・特定商取引法の改定について(消費者庁・経済産業省)
・返品特約の表示に関するJADMA指針
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